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兵庫県の最低賃金は10月1日から1,001円に改正されました!

令和5年度(2023年)兵庫県最低賃金改正について

◇兵庫県の最低賃金が960円→41円引き上げられて1,001円になります。
◇改正月日は令和5年(2023年)10月1日
 *その他、特定最低賃金などの
情報については、わかり次第ホームページに更新していきます。

◇最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
 *詳細はコチラ(労働局ホームページ)

最低賃金の対象となる賃金の範囲は?


最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間に対応する賃金
です。
具体的には、実際に支払われる賃金から、以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
1.臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
2.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
3.所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金、深夜割増賃金(22時~5時)等)
4.所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金等)
5.精皆勤手当、通勤手当および家族手当

第5話 『最低賃金編』2020年9月公開

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兵庫労働局