西日本労働相談センターについて
賃金や有休、労働時間など、職場で困っている事、悩んでいる事があったらお気軽にご相談ください。賃金や労働時間、労働形態に関することから、退職、解雇など幅広い問題に対応しています。
電話・面談での相談を専門アドバイザーが相談窓口となり受け付けています。
対応可能時間
電話・面談 10:00~17:00(月~金)
※土日 祝祭日 長期連休除く
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法務的アドバイス
相談内容によっては、法的な対処が必要な場合もあります。労働基準法を中心に、ポイントをアドバイスしたり、相談内容に応じた相談先行政機関のご紹介など問題解決を支援します。
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働き方のアドバイス
相談内容の中には、相談者の努力や働き方の工夫によって問題の改善につながる場合もあります。相談者自らが出来ること、連合が支援できることをアドバイスします。
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労働組合づくりのアドバイス
労働者が、経営者に思いや要求を伝えようとしても、一人では難しいもの。労働者には、労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)が認められています。労働組合があれば、経営者と同じテーブルについて、話し合うことが可能になります。現場の問題や思いを経営者に伝えることは、会社にも大きなプラスになります。連合兵庫では、労働組合結成、結成後の運営についてもアドバイスをしています。
よくある相談Q&A
求人票・求人広告に記載されていた労働条件と実際の労働条件が違っていた。
求人票・求人広告に記載された労働条件は直ちに労働契約の内容にはならない。
求人票・求人広告の内容だけでなく、採用時の労働条件通知書の認知が必要。就業規則を見せてほしいと頼んだら、「うちの会社にはない」と言われた。
常時10人以上の労働者を使用する事業場には作成・届出周知義務がある。
週休二日制で休日の土曜日に出勤したが割増率が25%で計算された。
労基法上35%以上の割増率が求められるのは、法定休日の労働である。
業務不振で事実上倒産。2ヶ月分の給料が未払いのまま退職した。
賃確法による未払賃金の立替払を請求する。
朝早くから夜遅くまで働かされている。
1日8時間・週40時間であり、これを超える部分は原則として時間外労働となる。
月25時間で36協定を結んでいるが、会社から50時間の協定を提案された。
月の限度は原則45時間。特別条件付き協定を結ぶ必要があり、詳細な検討が必要。
1日3時間しか働いていないが、年休を取ることができるか。
パートタイマーや派遣労働者の場合も、勤務日数に応じて年休を取れる。
退職したいのに、なかなか辞めさせてくれない。
労働者には「退職の自由」がある、辞めたいときには退職届を。
突然、解雇を通知された。
解雇の理由を確認し、退職する意志がない場合は、はっきりと意思表示を。
有期労働契約を反復更新してきたが、次回の更新はないと言われた。
雇止めには、解雇権濫用法理が適用される場合がある。
契約社員として10年働いているが、毎年の契約更新が不安定だ。
反復更新して5年を超える契約には無期転換ルールが適用される。
派遣契約の労働時間内に業務が終わらなかったため、派遣先で残業を命じられた。
派遣先での時間外労働には要件が求められ、要件を欠く場合には命じられない。
派遣社員が、派遣先に直接雇用されることはあるか?
①紹介予定派遣を始め、②派遣期間が3年に達する有期雇用派遣労働者に対する派遣元の雇用安定措置の実施、③派遣先が違法状態と知りながら派遣労働者を受け入れた時点で、派遣先が派遣労働者に労働契約の申込みをしたものとみなす制度がある。
パートタイマーでも雇用保険に加入できるか。
31日以上の雇用見込みと週の所定労働時間が20時間以上であれば加入できる。
5年以上同じ会社で働いています。妊娠したので「産休後に育児休業を取得したい」と上司に話したところ、「うちの会社には育児休業制度はない」と言われた
育児休業は、原則として、1歳未満の子を養育する男女労働者が取得できる制度であり、使用者は申し出を拒むことはできない。
職場でセクハラを受けて悩んでいる。
会社の相談窓口で相談を。ない場合は労働組合のセクハラ対策担当者、都道府県労働局へ相談を。
職場の上司から、ミスを厳しく叱責されたり、社員の前で罵倒されたり、頭を小突かれたりする。精神的に滅入ってしまい、夜も眠れないときがある。
使用者には労働者に対する安全配慮義務がある。当時の状況をできる限り詳しく記録し、証拠の確保を。
行政機関の活用法
相談のケース | 対応 | 相談先・ 紹介先 |
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賃金や退職金など就業規則違反、解雇、契約打切、賃金未払など労働条件 | 労働組合がない場合は、当該地域の行政機関に対応を依頼 |
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安全衛生、健康管理、労働災害、職業病、労災保険 | 手続きについては事務局で説明し、労働署を紹介 |
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労働者派遣事業・民間の職業紹介事業 | 行政機関に指導を依頼 | 都道府県労働局需給調整事業課 |
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法、セクハラなど | 労働組合がない場合は、行政機関に指導を依頼 | 都道府県労働局雇用環境・均等部(室) |
求職・求人の申し込み、雇用保険、雇用関係助成制度など | 職安などに照会して回答 | ハローワーク(公共職業安定所) |
社会保険、税金など | 事務局ないし専門部局の担当者が対応 |
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労働組合の結成、上部団体への加盟 | 関係の構成組織を紹介 | – |
外国人労働者からの相談 | 行政機関の専門部局を紹介 | 都道府県労働局(外国人労働相談コーナー) |
人権侵害(差別、いじめ、嫌がらせ、パワハラなど) | 行政機関に指導を依頼 |
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離職に伴う生活費、住居の支援 | 行政機関を紹介 |
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※その他のケースに応じて、法テラスや弁護士会、消費者センターなども活用