令和6年度の兵庫県最低賃金と特定最低賃金が改正されました。
兵庫県の最低賃金
◇1,001円→51円引き上げられて1,052円になりました。
◇令和6年(2024年)10月1日 改正
*現在の最低賃金詳細はコチラをクリック(厚生労働省ホームページ)
兵庫県の特定最低賃金
◇6業種が引き上げとなりました。
◇令和6年(2024年)12月1日 改正
厚生労働省兵庫労働局 | 最低賃金一覧表
最低賃金って何?
◇最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金の対象となる賃金の範囲は?
- 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間に対応する賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から、以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 - 1.臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
- 2.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- 3.所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金、深夜割増賃金(22時~5時)等)
4.所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金等)
5.精皆勤手当、通勤手当および家族手当
第5話 『最低賃金編』2020年9月公開
↑↑こちらをクリック↑↑
連合兵庫では労働相談事例をマンガで紹介しています。