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兵庫高退連が兵庫県へ政策・制度要請

  • 場所:兵庫県庁
  • 時間:2015年12月14日(月)10:00~

社会の安全と安心、「人間の安全保障」の完備を!

◆兵庫高退連は、12月14日(月)の10:00より、兵庫県に対して、高齢者がそれぞれの地域で安心して暮らせるように、「地域包括ケアシステムの整備」 「介護保険制度」等を重点とした政策・制度要請をおこないました。

???????????????????????????????????????????????????????????????◆要請には、兵庫高退連より高原会長、小島副会長(政策委員会副委員長)、中野事務局長、辰巳事務局次長ほかが出向き、兵庫県からは、石井産業労働部長、村上政策労働局長ほか関係部署の担当者が出席しました。

◆冒頭、高原会長が、『今回の要請については、中央の退職者連合定期総会で審議された内容を受けて、各地方退職者連合がそれぞれの地方自治体に対しておこなうもので、我々の現役組織である連合兵庫の政策・制度要請と関連し、「介護保険制度」の運用整備のほか、高齢者が地域で安心して暮らしていける生活環境改善についてお願いしている。要請内容についてご検討いただきたい。」と述べました。つづいて、辰巳事務局次長が、要請内容について説明をおこないました。

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◆これに対して、要請書を受取った石井産業労働部長は、『いただいた要請内容については、高齢者をめぐる切実な課題ばかりであると認識している。要請を真摯に受け止め、関係する部署間とも情報共有しながら、あらためて検討させていただきたい。』と述べ、来年の2月を目途に回答すると応えました。

高齢者が地域で暮らせる環境改善に関わる要望について

1.地域包括ケアシステムについて

進行する高齢化に対応して、医療・介護の切れ目のないケアを用意することは喫緊の課題です。また、限られた財源で拡大する需要を満たすために資源を合理的に配分することが不可欠です。この二つの課題に対応する地域包括ケアシステムの整備は時間との競争になっています。

(1)選択可能な統合された医療・介護ケアシステムの確立

地域で、高齢者の状態に即応し、高度急性期医療から在宅介護まで切れ目のない医療・介護ケアシステムとネットワークを確立すること。

(2)資源の地域編在の計画的な是正によるサービス供給体制の整備

① データに基づく地域医療構想・介護事業計画により、医療・介護資源の地域偏在を計画的に是正し、街づくりと一体でサービス提供体制を整備すること。

② 地域包括支援センターの機能を強化するために、直営等の基幹となる地域包括支援センターを設置し、センター間の役割分担や連携の強化を図ること。

(3) 人材の育成・確保と財政基盤の整備

地域包括ケアシステム確立のために不可欠な人材を育成・確保すること、そのための財政基盤を整備すること。

2.介護保険制度について

(1)介護の社会化と被介護者の権利保障

介護保険制度を名実ともに介護の社会化を実現する制度とすること。このため、被介護者の権利保障とともに家族等の介護者に対する支援を体系的に整備すること。

(2)認知症対策
① 認知症の早期発見、初期対応の為の窓口相談など体制整備を急ぐこと。
② 認知症の人が住み慣れた地域で可能な限り生活を続けていくための基盤整備を図ること。

(3) 在宅生活支援サービス基盤の整備・拡充

① 高齢者が地域・在宅で暮らし続けるために、在宅生活を支えるサービス基盤の整備・拡充を図ること。
② 予防訪問介護・予防通所介護について、総合事業への移行を撤回し、従来の予防給付に戻すこと。総合事業移行に関連して示した「基本チェックリスト」を要介護認定申請前段に位置付ける方針は申請権の侵害になるので撤回すること。

(4) 高齢者が安心して暮らせる居住の場の整備

低所得・要介護(要援護)高齢者が安心して暮らせる居住の場を確保するため、養護老人ホームなどの福祉施設の機能強化と職員配置基準を改善するとともに、量的な整備・拡充を図ること。また一般財源化以降顕著になった市町の養護老人ホームへの「措置控え」傾向を改善するために、養護老人ホームの財政基盤の強化を図ること。

(5) 企画・運営への労使代表、高齢者団体の参画

介護保険の制度検討やその運営にあたっては、被保険者・保険料を拠出する労使の代表が参画し決定する体制を確立すること。
 
とりわけ、市町介護保険事業計画の策定や地域包括支援センターの運営等への被保険者・高齢者団体の参画する仕組みを構築すること。

3.生活保護制度について

(1) 生活保護者の権利保障

① 生活保護法や生活困窮者自立支援法等の恣意的な運用によって生活保護申請者や受給者を委縮させ、申請や受給を断念させることのないよう対策を図ること。
② 生活保護法の「親族による扶養義務化」については、申請書類提出の義務付けなどによって、受給者の抑制・削減にならないよう対策を図ること。

(2) 自立支援法は権利保障前提に実効ある運営

生活困窮者自立支援法について、当事者の権利保障のため市町と協力して、確実な事業実施を図ること。

4.安心して暮らせる居住の場の確保について

居住の継続が困難な状態にある低所得高齢者、とりわけ低所得高齢単身女性に対し、一定の質が担保された住居への速やかな入居・転居が可能となるよう住宅の確保に努めること。

5.社会的孤立や孤独死の防止について

高齢者の社会的孤立や孤独死を防止するため、市町と協力して地域社会におけるきめ細かな見守りや支え合いの体制整備を急ぐこと。また、具体的な活動推進に当たっては、個人情報の共有を図ると共に、その取り扱いについては慎重を期すこと。

6.年齢によらない働く場の確保・拡大について

高齢化社会にあって、健康で働く意欲のある高齢者や、各分野で活用しうる技術・能力を有する高齢者が定年制などによって、働く意欲や技能を生かし切れていないケースが少なくないことから、年齢によらない男女の働く場の確保・拡大に努めること。

7.移動困難者対策について

公共交通サービスの衰退に加え、高齢のため自動車運転が困難になるなど、買い物や通院など日常生活において、高齢者が移動困難に直面している地域が増えています。「交通政策基本計画」に基づき、公共交通機関をベースとした住民の日常生活における移動手段の確保に努めるとともに、社会保障の一つとして位置付け、切れ目のない移動支援に取り組むこと。

以 上