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兵庫労働局雇用均等室へ要請

  • 場所:兵庫労働局雇用均等室
  • 時間:2014年6月18日(水)10:00~
6月は男女平等月間です


男女がともに、働き続けることのできる職場環境を!

働く女性の活躍促進に関する要請行動を実施

◆連合は???????????????????????????????????????????????????????????????、6月を「男女平等月間」と位置づけ、「すべての働く者の均等・均衡待遇の確立」 「女性の就業継続と活躍促進」 「男女ともに働き方を見直し、仕事と家事・育児・介護を両立できる職場づくり」 をテーマに、研修会・学習会等をつうじて男女が働きやすい職場づくりを目的に、周知活動を展開しています。

◆連合兵庫女性委員会は、男女平等月間の取り組みの一環として、6月7日(土)に開催した「男女共同参画研修会」につづき、6月18日(水)午前10時に、連合兵庫女性委員会の釜口委員長:兵教協ほか2名が兵庫労働局雇用均等室へ出向き、働く女性の活躍促進に関する要請を四方均等室長へおこないました。(要請書 別掲)???????????????????????????????????????????????????????????????

◆また、今回の要請につづいておこなった意見交換では、連合兵庫が6月10日・11日に取り組んだ「働く女性のための労働相談」に寄せられた相談内容や雇用均等室がまとめた均等法施行状況のほか、マタニティハラスメント・パタニティハラスメント等の実態についての情報交換と認識を共有することができました。
そして今後も、連合兵庫・連合兵庫女性委員会と雇用均等室の連携を強化し、男女がともに働き続けることのできる職場環境づくりにむけて、事業主・労働者双方へはたらきかけていくことを確認しました。

働く女性の活躍促進に関する要請

1.非正規雇用で働く労働者が育児休業を取得しながら働き続けられる環境を整備するため、法律の周知を含め、労働者への相談・支援に努めること。

2.就業規則等に育児休業規定のある非正規雇用労働者と、規定のない非正規雇用労働者では育児休業取得率に10倍の開きがあり、就業継続率も約2倍の差があることに鑑み、事業主に対する相談・指導・支援に努めること。

3.間接差別について、今般の均等法の施行規則の改正内容のみならず、その概念についても今一度広く周知し、職場において差別が起きないよう、積極的に事業主への相談・指導・支援に努めること。

4.新たに均等法の指針へ規定された同性間セクシュアル・ハラスメントについて、具体例も交えた広報物の作成・配布などにより、事業主・労働者への周知および事業主の防止措置義務履行に向けた相談・指導・支援に努めること。

5.新たに均等法の指針に明記されたジェンダーハラスメントについては、異性間・同性間を問わず広くあてはまり得ることを周知すること。その際、具体例も交えた広報物の作成・配布などにより、防止への留意喚起に努めること。

6.コース別雇用管理における留意事項が指針として新たに制定されたことについて、事業主・労働者へ周知を行うこと。その際、コース別雇用管理が実質的な男女別雇用管理となり労働者の能力が発揮されない原因や背景に、性別役割分担意識や、性別役割分担意識に基づく職場の慣行などが考えられることについても併せて指導等を行うこと。

7.パートタイム労働法改正により、事業主はパートタイム労働者の待遇決定にあたって、新第8条を踏まえる必要があることを周知すること。その際、パートタイム労働者への諸手当等も含めた見直しの必要性があり得る旨も情報提供すること。

8.パートタイム労働法改正により、正社員との差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲拡大について広く周知すること。その際、対象決定のための各要件については客観的に判断されるべきものであることを併せて周知すること。

9.パートタイム労働法改正により、事業主の雇い入れ時の説明義務および相談体制の整備義務が新設されたことを周知し、施行に向けた事業主の体制整備への相談・指導・支援に努めること。なおその際、雇い入れ時とはすなわち契約更新時も含まれることも併せて周知すること。

10.雇用均等室の周知に努めるとともに、相談・指導・支援体制の強化に努めること。