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まだ間に合う!労働契約法改正(無期転換ルール)への対応

まだ間に合う!労働契約法改正(無期転換ルール)への対応

◆改正労働契約法18条(2013年4月1日施行)により、有期労働契約で5年を超えて反復更新された場合、2018年4月から有期契約労働者の申込み(「無期転換ルール」)によって無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換されることになります。しかし、未だ有期契約労働者に対する「無期転換ルール」の周知不足や、無期転換を回避することを目的とした雇止めに関する労働相談、さらには、企業としての「無期転換ルール」実施に向けた準備遅れなどの状況があります。当てはまる方は今一度、ご自身の労働組合や会社に確認してみてください。

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