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2013年度対県政策制度要請

  • 場所:兵庫県庁
  • 時間:2012年9月26日

兵庫県に対して2013年度政策・制度要請おこなう

◆連合兵庫は9月26日(水)、森本洋平会長、住山弘司副会長(政策検討特別委員会委員長・基幹労連)をはじめ、事務局役職員6名が兵庫県庁に出向き、 『2013年度政策・制度要請』 をおこないました。

◆この要請行動に対して兵庫県側は、井戸敏三知事をはじめ関係部局長・職員が対応、森本会長が井戸知事へ 『要請書』(下に全文掲載)を手渡すとともに、最近の労働・経済情勢について意見交換しました。

 2013年度 兵庫県に対する政策・制度の要請

.東日本大震災 復興・再生関連
1.東日本大震災からの復興・再生の着実な推進
(1)岩手・宮城両県における災害廃棄物処理を迅速に進めるため、要請を受けた際には、住民への処理方法や処分に関する説明と必要性について理解を求めるなど、各種課題を解決すること。また、持ち込まれる際に限らず、処理中・処理後の放射線量についても測定・公表を行い、住民の安心を担保すること。
(2)放射能物質の影響が懸念される地域・産地で生産された食品に対する、基準値および検査体制などに関する消費者の理解促進を通じ、安全な食品に対する風評被害の防止ならびに消費拡大をはかること。
(3)被災地から兵庫県に避難している子どもが、精神的に安心して社会生活・学校生活を過ごせるよう、地域・学校が連携して環境整備をはかること。

.経済政策
2.地方税財政の確立
(1) 社会保障・税共通の番号制度の導入など、納税環境整備の法改正の動きを踏まえ、地方自治体における税務行政体制の整備や担当職員の養成等を図ること。
(2) 税制改正の内容について、住民や企業への周知・広報活動を行うこと。特に東日本大震災に関する臨時特例措置の内容などについて、他の支援措置とあわせ、わかりやすく網羅的に解説したホームページや広報誌をつくること。
(3)歳出について、住民ニーズに沿ったものとするよう、地域ごとに政策・行政評価、情報公開を行い、必要性の乏しいサービス・事業の整理、効率的な執行に努めるとともに、中長期の財政計画を策定すること。

3.地域の多様な主体との連携強化によるまちづくりの推進
(1) 地域の産業振興と雇用・労働条件の維持・安定等、地域活性化策について、近畿経済産業局や中小企業再生支援協議会と地域の労働組合代表が意見・情報交換を行う場を設けること。また、従来の産官学の連携に加え、地域金融機関、地域の労働組合が参加する「産官学金労」が一体となって、地域雇用の創出、新事業展開、技術開発等の地域産業活性化策を検討する場を設けること。
特に「ひょうご経済・雇用活性化プログラム(平成23~25年度)」については、産官学金労が連携して検討し取り組みを推進すること。
(2) 地方自治体、民間事業者、NPOなどがそれぞれの特性を生かしサービスを提供する「新しい公共」を推進すること。あわせて、NPO・コミュニティビジネス等のいわゆる社会的企業に対する支援を拡充すること。
(3) 地域にある産業の掘り起こしを行い、中核となる地場産業等の企業群を定め、地域の多様な主体との連携を図り、関連企業・大学の誘致・育成を進めること。また、企業を支援する際は、対象企業が雇用環境の改善や地域社会に貢献する事を条件に加えること。
(4) 地域活性化に資するまちづくりを担うリーダーを市民の中から登用する仕組みづくりを進めるとともに、地域リーダーに対する効果的な育成を行うこと。
(5) 現場力を担う技術・技能人材の育成・継承の支援とともに、インターンシップを単位として認める制度を普及させるなど、地域企業と連携した高校・大学などにおける職業人としてのカリキュラム強化を行い、勤労観の確立につながるよう努めること。
(6) 農林水産業の活性化のため、多様な生産組織の育成を支援するとともに、他産業との連携や規模拡大などにより経営体質の強化を図ること。特に、農山漁村の有する資源を活用した地域ビジネスを展開する6次産業化を支援し、農林水産業の活性化と雇用の創出を図ること。
(7) 介護・福祉分野、教育等地域雇用の創出につながる分野を育成・活性化し、そのために必要な環境整備を行うこと。

.雇用・労働政策
4.ディーセント・ワークを中心に据えた雇用拡大と雇用の質の回復
(1) 連合兵庫、兵庫県経営者協会、兵庫労働局と連携し、働く者の雇用の安定と公正処遇の確保を重視し、産業政策と一体となった地域雇用政策を確立すること。また、雇用は期間の定めのない直接雇用であることを原則とし、地域における良質な雇用機会の創出に向けた雇用対策を強化すること。
(2) 兵庫県の特徴である「仕事と生活の調和」四者合意を踏まえ、地域状況を勘案し雇用と生活に係るワンストップ・サポート機関を設置すること。
(3) 兵庫労働局と連携し、地域雇用創出プランの実現ならびに解雇・失業者対策の取り組み強化など、雇用創出と雇用安定の取り組みを展開すること。また、ハローワーク、能力開発機関の運営実態の把握と職業紹介・能力開発の連携のあり方について、労使を含めた関係者が議論できる検討の場を設置すること。
(4) 中小企業による新卒者の採用を支援するため、兵庫労働局と連携してハローワーク等を通じて積極的に採用会を開催すること。さらに、業界団体・協同組合等が共同採用会を開催する場合には、必要に応じて支援を行うこと。
(5) 兵庫労働局と連携し、若年者、女性、高齢者、障がい者等、働く希望を持つすべての者の就業促進と雇用の安定に向け、職業訓練・職業紹介・就職が連動した離職者支援の確立・強化、非正規雇用から正規雇用への転換支援等の雇用対策を強化すること。
(6)すべてのパートタイム労働者の均等・均衡処遇をはかるため、兵庫労働局と連携して、パートタイム労働法についての周知や指導を徹底し、定着を促すこと。

5.すべての働く者に対する職業能力開発施策と日本の成長を支える人材育成の強化
(1) 産業政策・雇用政策・教育政策と連携した職業能力開発施策を推進すること。
① 国と地方自治体のハローワーク一体的運営により、国・地方自治体・教育訓練機関・企業・労働組合などが連携し、無料職業紹介・職業訓練・就職が連動した離職者支援体制を確立・強化すること。
② 2011年4月に開校した兵庫県ものづくり大学校をはじめ、公共職業能力開発施設(国・県設置)は、地域の「技術・技能センター」として位置づけ、国、地方自治体、企業が連携して、新規学卒者、離・転職者、在籍者などに対し、ものづくりなどを重視した職業訓練を強化すること。
③公共職業訓練は、雇用のセーフティネットであること、ものづくり分野等における人材育成、技能・技術の継承・発展にとって重要な役割を担っていることを踏まえ、公共職業訓練及び実施機関(県職業能力開発校、高齢・障害・求職者雇用支援機構運営の公共職業能力開発施設等)の安易な民間委託・統廃合を行わないこと。

6.改正労働者派遣法の周知徹底
(1)兵庫労働局と連携して、改正労働者派遣法の2012年10月施行(予定)にあたり、日雇派遣の原則禁止、均衡考慮義務、マージン率の情報公開、直接雇用申し込みみなし規定などの法改正内容の周知徹底に努めること。

7.労働関係法違反の一掃
(1) 兵庫労働局と連携を密にして、引き続き「法違反の賃金不払残業(いわゆるサービス残業)」などの一掃と過重労働につながる長時間労働を撲滅するため、労働関係法の周知・徹底、監督を更に強化すること。加えて、労働関係法の周知を図るとともに、非正規労働者を含むすべての労働者からの相談や申告に親切・迅速に対応して、労働関係法違反を一掃し、労働者の労働諸条件の確立と、安心・安全・健康を確保すること。

8.生活できる最低賃金水準の確保
(1) 兵庫労働局と連携して、地域別最低賃金、特定(産業別)最低賃金の周知を図るとともに、違反事業所の積極的な摘発を行うなど、最低賃金制度の実効性を高めること。

.中小企業政策
9.公契約基本法・公契約条例の制定による公契約の適正化
(1) 民間企業への事業(工事)委託における、低価格入札に拘束された発注、極端な人件費や人員の削減、不安定雇用、下請業者へのしわ寄せを排除し、適正な労働条件とサービスの質を確保するため、「公契約基本法」の制定を国に求める議会決議を行うこと。
(2) 自治体の工事や業務委託の入札・契約にかかわる公契約条例を制定すること。その際、労働関係法の遵守、社会保険の全面適用、適正な賃金水準及び労働条件の確保等について条項を設けること。

.福祉・社会保障政策
10.勤労者福祉の充実
(1) 働く者が集い自ら学べる労働会館等の設備ならびにプログラムの充実を図ること。
(2) 働く者が地域に貢献できるボランティア活動の支援のためひょうご勤労者ボランティアシステムの更なる強化を図ること。
(3) 2012年4月に一般財団に移行した連合兵庫と兵庫県経営者協会が運営を支援している「憩いの宿」の利便性の向上を図るとともに、勤労者福祉施設の充実を図ること。
(4) 中小企業に働く者の福利厚生を促進するため厚生労働省が支援している「勤労者福祉サービスセンター」の運営の健全化と充実、また地域に設置されているサービスセンターとの連携強化を図ること。
(5) 勤労者ならびにOBとその家族に対して、連合兵庫は様々な福祉サービスを提供する拠点を開設している。その運営スタッフ拡充やサービス充実のための人材育成などに、連合兵庫と連携して取り組むこと。

11.地域医療の充実と医師不足等の解消、医療の透明化の推進
(1)健診や医療費適正化に向けたデータなど、地域医療の実態を示したデータに基づき、5疾病・5事業や在宅医療・訪問看護などのサービス提供体制、医師や看護職員等の医療従事者の確保等を「医療計画」に盛り込む。その際、2次医療圏単位の住民・患者や、保険者、被用者である労働組合等が意見反映できる場を設定すること。
(2) 病院勤務医、中山間地域の医師不足・偏在等については、財政措置も含め、各医療機関や医科系大学と連携した具体的な医師確保対策を講じること。また、病院勤務医、中山間地域の医師不足等については、財政措置を含めた実効ある対策を講じること。
(3) ひっ迫している医療現場での安全確保を図るために、夜勤交代制労働における勤務間の十分な時間の確保、労働法令の遵守、院内保育所の整備などワーク・ライフ・バランスを尊重した職場環境の改善、潜在看護師の活用に向けた研修制度の充実、労働環境の改善のための医療機関に対する財政上の措置などをすすめること。
(4) 国民健康保険の保険者である市町に対して、低所得被保険者の実態を的確に把握し、保険料(税)の減免、高校生世代以下短期証の発行、非自発的失業者への保険料(税)の軽減措置の周知徹底に努めるとともに、保険料(税)減免の対象範囲の拡大や、生活保護制度への円滑な移行等、低所得者対策の充実を図るよう指導すること。
(5) 県は市町と共に、保険診療を受けた際に医療機関から患者に発行される診療「明細書」の無料発行の完全普及、「明細書」発行条件に関する適切な院内掲示の徹底を図ること。また、医療の透明化や医療費の効率化に資するレセプトの電子請求がすべての保険医療機関で実施されるよう、審査支払機関と連携をはかり、その環境整備を進めること。

12.高齢者と障がい者に対する福祉サービスの充実と権利擁護の確立
 (1)  2012年度介護報酬改定において、介護職員1人あたり概ね1万5000円を支給していた介護職員処遇改善交付金が12年3月末で終了し、処遇改善加算が新設された。引き続き介護労働者の処遇の改善が行われるとともに、介護を必要とする人が必要な介護サービスを受けられるよう、以下の取り組みを進めること。
① 介護労働者の質の向上や人材育成の研修等を充実させるため、事業主・研修受講者への支援や助成を周知・拡充すること。
②地域包括支援センターの機能、役割を強化し住み慣れた地域で安心して生活するため「地域包括ケアシステム」の構築を図ること。また、地域包括支援センターを中核として、地域支援事業を確実に実施するとともにさらに、任意事業である介護給付費適正化事業、家族介護支援事業に積極的に取り組むこと。また、地域包括支援センター運営協議会に被保険者代表を委員として参加させること。
③事業者に対する指導・監査を強化すること。また、事業所が廃止される場合には、利用者のサービス継続の確保、利用者と馴染みのある関係のある介護労働者の雇用確保について行政も十分な支援を行うとともに、事業者に対しては労働関係法規・通達の遵守を周知・徹底するとともに、労働者の賃金が最低賃金を下回っている場合は、事業者指定の取消を行うなど、厳正な指導監査を実施すること。
④介護労働者の職場改善をはかるため、事業所に労働安全衛生委員会の設置を推進すること。
(2) 高齢者虐待防止法や地域包括支援センターの役割について住民に積極的に周知し、認知症等の高齢者が行うサービス事業者との契約や金銭管理等についての権利擁護システムが積極的に利用されるよう促すこと。また、市民後見制度の普及・定着のための担い手の養成・確保に取り組むこと。
(3) 障がい者の自立支援と社会参加促進の観点から、利用者の実情に応じた障がい者支援サービスを適切に提供すること。
① 障がい者の置かれている事情や環境を正確に把握して障害福祉計画を策定し、同計画に基づいて地域における障害福祉サービス基盤を整備すること。
② 障がい福祉サービスの利用者負担、施設居住費・食費、自立支援医療の自己負担等については、障がい者の負担能力に配慮して適正かつ公平な負担とし、負担可能な費用でサービスを利用可能とすること。また、自立支援給付に対する国庫負担基準の超過支給を行うなど、必要なサービスの利用抑制につながらないよう配慮すること。
③ 障がい者本人の希望を尊重して作成されたサービス利用計画案に基づき支給決定が行われるよう、相談支援体制を確立すること。
④ 障害支援区分の審査及び認定を行う市町村審査会には、国会決議に基づき、障がい者施策、実情に詳しい者を含めること。
⑤ 条例や規則、要綱等残っている市議会の傍聴制限、公営住宅入居制限、市民プールや図書館への入場制限、保育所への入所制限等は直ちに撤廃すること。
⑥ 障虐待が疑われる家庭への立ち入り調査による虐待の予防や早期発見を行うほか、障害者虐待防止法に基づいて設置される「県権利擁護センター」、「市町村虐待防止センター」を中心に虐待に関する相談など、障がい者本人や養護者に対する支援措置など機能強化を講じること。
⑦ 障害者権利条約の批准に向け、障がいのある人の社会参加を阻む物理的・心理的バリアを解消し、完全な平等を達成するために、障がいに基づくあらゆる差別を禁止する条例を制定すること。
(4) 2010年4月に策定された「兵庫県地域福祉支援計画」に沿って、高齢者福祉や障がい者福祉等を含めた総合的な「(市町)地域福祉計画」の未策定の市町に計画策定を促すとともに、住民参加の下で計画の実施状況を検証しながら、地域のなかで支え合うという地域福祉をさらに推進すること。
(5)高齢者虐待防止法や地域包括支援センターの役割について住民に積極的に周知し、認知症等の高齢者が行うサービス事業者との契約や金銭管理等についての権利擁護システムが積極的に利用されるよう促すこと。また、要介護者の家族のみならず、障がい者の家族や子育て期の親を対象とする相談員事業の拡充と相談員の資質向上に取り組み、福祉サービス利用者の家族に対する総合的な相談・支援体制を整備すること。
(6) 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法、2006年制定)に定められた移動等円滑化の実現に向け、市町に対して「移動等円滑化基本構想」の策定を指導、支援するとともに、あわせて、その「基本構想」策定にあたっては、当事者である高齢者、障がい者などが具体的な提案に参加できる仕組みとなるよう指導すること。

13.生活保護や生活支援の運営体制の改善・充実
(1) 生活保護を必要としている人への保護が確実に行使できる運営体制の改善・充実を図ること。
(2) 離職者や生活困窮者に対する「生活福祉資金貸付制度」や、「臨時特例つなぎ資金貸付事業」、「住宅手当緊急特別措置事業」など各種給付や融資の制度の周知を徹底すること。
(3) ハローワークや社会福祉協議会等との連携により、労働相談や生活相談等の「ワンストップ・サービス」を推進すること。

14.利用者本位の切れ目のない子ども・子育てサービスの提供
(1) 地域の実情に応じ、保育所や放課後児童クラブ(学童保育)をはじめとする子ども・子育て支援基盤の確実な整備や、地域におけるワーク・ライフ・バランス推進に向けた取り組みを進めること。
  なお、保育所や放課後児童クラブ(学童保育)などの設置・整備に関しては、国の基準(児童福祉施設最低基準など)やガイドライン(放課後児童クラブガイドライン)以上の確保を前提に進め、子どもの豊かな育ちを保障するため、更なる質の向上に努めること。
(2) 労使代表をはじめとする多様なステークホルダーが、子ども・子育て政策の策定・実施・評価プロセスに参画できる機会を保障すること。

 Ⅵ.国土・住宅政策
15.安全・安心の住まいとまちづくりの推進
(1)「社会資本整備重点計画」に基づき、地域住民の合意を得た上で、防災・生活・安全・交通・環境に関連した社会資本を優先的・効率的に整備すること。
(2) 阪神淡路大震災はもとより、最近の台風などによる自然災害の状況をふまえ、防災計画や防災予測地図(ハザードマップ)の整備・充実を進めること。その上で、県民に防災計画の周知徹底をはかり、自然災害への地域の対応力を強化すること。
(3) 環境・耐震・ユニバーサルデザイン等に適応した住宅や設備に対する費用補助を拡大するとともに高齢者や障害者が利用しやすい住居へのリフォーム助成制度を設けること。
(4) 総合的な交通・運輸政策を推進するため、交通基本法が成立した際に策定される「交通基本計画」に、自家用と公共の交通手段の最適な組み合わせ(ベストミックス)などが進むよう、交通・運輸産業に従事する労働者代表の意見を反映すること。

.教育政策
16.教育の機会均等と格差是正、労働教育・社会教育の推進
(1) 教育予算を大幅に増額し、公的な教育支援制度の充実を通じた家計負担の軽減をはかること。また、教育の機会均等に資する実効性ある運用が行われるよう、制度の周知徹底に向けた啓発・広報活動、成果と課題を把握するための体制整備を行うこと。とりわけ、公立普通科高校の通学区域の拡大を見据え、通学交通費等の家計負担の軽減措置を講ずること。
(2) 教育委員会は、子どもの成長段階に応じて、働くことの意義、働く者の権利・義務、ワーク・ライフ・バランスや、労働組合の必要性等、「労働の尊厳」を深く理解し、勤労観・職業観を養うための系統的な労働教育を行うこと。
(3) 教育委員会は、参政権・生存権、社会のマナーやルール、社会保障と税や、環境、食、農業、資源・エネルギー、ICT、消費行動等、自立した社会人として必要な知識・意識を身につけるための社会教育を充実すること。
(4) 教育委員会は、全ての教育課程において、労働体験やものづくり教育の内容充実、および進路選択における判断材料の充実等に向け、授業・講座に労働組合等が参画できるしくみをつくること。

.環境政策
17.気候変動対策の推進
(1) 市民参加による「地球温暖化対策地域推進計画」「地球温暖化対策地方公共団体実行計画」の策定・見直しを実施し、地域の実情に応じた地球温暖化対策を推進すること。
(2)電力の「見える化」を推進するためスマートタップやスマートメーターの設置に対する支援を行うとともに、節電の成果に対するインセンティブを付与することにより、地域の民生部門における温室効果ガスの排出削減と電力消費の抑制を推進すること。

.食料・農林水産政策
18.食の再生と農林水産業の持続的発展基盤の確立
(1) 地域の自然的経済的社会的諸条件に応じ地域版「食料・農業・農村基本計画」を事業者や地域の多様な主体との協働により策定し、6次産業化や食料輸出の促進を図ること。
(2) 地域の食料自給や地産地消の取り組みについて目標を設定し、地域の食料自給力を強化すること。そのため、フードマイレージの普及や地域農産物の消費拡大について啓発等の施策を推進すること。
(3) 食育基本法に則り地域の特性を生かした「食育推進計画」を策定し、地域産食材を使用した学校給食や休耕地を利用した学習農園等を通じて、地域への関心や地産地消に対する意識の醸成を推進すること。
(4) 食の安全確保に向けて、保健所における食品衛生業務を拡充し、食品に関する苦情相談や製造・流通等への監視を強化することにより、食品の安全性の向上を図ること。
(5) 森林整備の促進をはかるため国と連携し、民有林の森林簿を早急に整備するとともに、流域の関係自治体と連携し木材生産の集約化を促進すること。
(6) 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に則り、県ならびに市町村における方針を策定・実行するなど、国産木材の利用拡大を推進すること。

.消費者政策
19.消費者保護政策の強化と推進
(1) 「ひょうご消費生活三者会議」において、地域の多様な主体の参加で消費者保護・被害者救済のための政策策定に努めるとともに、県の消費生活センターはどこに住んでいても一定水準の消費生活相談を受けられるよう地域特性に応じた取り組みを積極的に支援すること。
(2) 相談現場を担う相談員が肝要でありながら、その多くが不安定な処遇環境にある。更に、高度化する消費者からの相談に的確に対応するため、相談員の確保や相談への対応力強化を図るため、相談員の雇用形態・処遇を改善するとともに、必要な研修を行うなど能力開発の充実を行うこと。
(3) 悪徳商法などから身を守る消費者教育を充実させる消費者教育推進法が成立したことを踏まえ、自治体の責務として消費者団体・事業者団体・専門家等と連携し、学校や地域、職域などにおいて消費生活に係わる情報提供を行うとともに、知識やスキルの普及を促進するための消費者教育の充実を推進すること。

.人権・平等政策
20.差別撤廃の取り組み
(1) 採用選考時の書類・面接等において、いまだに差別につながる書式・質問違反が行われている実態から、兵庫労働局など関係機関と連携して、さらに市町、企業等への研修強化および行政指導の徹底を図ること。
(2) 結婚、就職等の差別につながる8士業による戸籍謄抄本等の不正取得事件が未だ後をたたない。戸籍謄抄本等の発行については、市町の所管事務であるが、全国的にひろがりつつある「戸籍謄本等第三者取得に対する本人通知制度」の兵庫県内実施をめざして、市町に対する指導・助言、また県民に対する周知を行うこと。

21.男女平等社会の実現
(1) 国の「第3次男女共同参画基本計画」や「新ひょうご男女共同参画プラン21」に基づく施策の進捗状況を検証し、ポジティブ・アクションや推進体制の強化を図る等、施策の実効性を高めること。
  また、県下全市町における取り組み推進のため、男女共同参画に関する条例制定、計画策定に向け、市町との連携を強化すること。
(2) 雇用分野における男女平等実現のため、兵庫労働局と連携して、性別による差別の禁止、間接差別の禁止、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止、セクシュアル・ハラスメント対策の措置義務等、改正男女雇用機会均等法の履行のための周知などの取り組みを行うこと。

ⅩⅡ.ワーク・ライフ・バランス
22. ワーク・ライフ・バランス社会実現のための推進体制を
(1) 連合兵庫・兵庫県経営者協会・兵庫県・兵庫労働局の四者合意に基づいて設置された「ひょうご仕事と生活センター」を核に、すべての働く人々がやりがいのある仕事と充実した生活が両立でき、十分に能力を発揮して働くことができる社会の実現を図るため、働き方の見直しによる「仕事と生活の調和」の啓発と普及の事業を推進すること。
(2)4年目を迎えている「ひょうご仕事と生活センター」については、今後も四者合意を踏まえ、「仕事と生活の調和」を中心に、雇用と生活に係るワンストップ・サポートが可能な事業体として継続すること。
(3) 兵庫労働局と連携して、次世代育成支援対策推進法に基づいた企業の取り組みの周知とその取り組みを支援するとともに、従業員100人以下の中小企業についても法の主旨周知ならびに行動計画の策定推進やその支援など、中小企業における次世代育成支援対策を推進すること。あわせて、次世代認定マーク「くるみん」の周知につとめ、子育てサポート企業の認定の取得促進をはかること。
(4) 子育て期短時間勤務助成金制度等の改正が、2012年4月と7月に施行される旨の周知を行い、企業における子育て支援制度利用の促進につとめること。

ⅩⅢ.政治改革
23.地方議会の活性化と投票しやすい環境の整備
(1) 兵庫県及び各市町議会は、議会の基本理念、議員間討議による合意形成、政策機能の強化、住民参加、情報公開徹底などのための議会基本条例を制定すること。
(2) 県・市町議会は、勤労者の議員兼務や住民の傍聴を促進するため、夜間・休日など多様な開催形態を検討する。また首長による地域住民対話集会を開催すること。
(3) 市町選挙管理委員会に対して、投票率と利便性の向上のため、投票所(期日前投票を含む)を増やすとともに、頻繁に人の往来がある施設に設置するよう指導すること。
(4) 障がい者がより投票しやすくするため、投票所案内はがきや投票用紙などの点字化、投票所のバリアフリー化、投票所への移動の保障を行うこと。
(5) 不正・トラブル防止、機器選定の公平性・透明性、政党・候補者名の画面表示の公平性を確保しつつ、電子投票制度の導入をはかること。
(6)首長・議会議員選挙における記号式投票の採用拡大を行うこと。